学会認定研修プログラムの認定について
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学会認定後期研修プログラム(バージョン1.0)の解釈について

平成20年2月10日現在

「4. 研修期間」の解釈

◆ 研修期間について
・後期研修期間が3年を超える場合、そのプログラムが定める研修の最終年度を以って、研修プログラム終了とみなす。

初期研修2年間について
・これまでは厚生労働省による2年間の新医師臨床研修を初期研修としていたが、当分の間、医師を養成する2年以上の臨床研修で学会が認定したものはその限りではない。

「6. 人材」の解釈

◆ プログラム責任者、家庭医療指導医について
平成19年度認定:
・プログラム責任者・家庭医療指導医とも、日本家庭医療学会員で、これまでの家庭医療後期研修プログラム認定と指導医養成のためのワークショップに参加していること。

平成20年度認定以降:
・日本家庭医療学会員であること
・卒後6年目以降(平成20年度認定の場合、平成14年(2002年)までに卒業していることが条件)
・日本家庭医療学会主催の指導医養成講座を受講していること
家庭医療指導医としての「教育方針」に関するレポートを提出

「7. プログラム内容」の解釈

◆ 診療所研修について
診療所:
家庭医(最低限、成人、小児、在宅医療を提供していて、地域の保健や福祉にもかかわる医師)が指導医として存在している診療所・小病院
期 間:
原則6ヶ月(ただし、特別な状況においては、3学会(日本家庭医療学会、日本プライマリ・ケア学会、日本総合診療医学会)の合併までは、1ヶ月以上のブロック研修および残りを分割しての研修も可能)

◆ 内科研修について
内科(臓器別内科でないこと)、総合(一般)内科、総合診療科での研修が行われる必要がある。
だたし、家庭医の養成に必要と認められる範囲で一部を臓器別内科研修にて行ってもよい。

◆ 小児科研修について
3ヶ月一括でのブロック研修が望ましいが、月単位での分割も可能。

◆ 望ましい研修項目について
望ましい研修項目:
・外科、産婦人科などの項目は、「外科領域」、「産婦人科領域」などの診療内容をさす。
・人材(家庭医療指導医など)は全ての名前を挙げていただく。
・プログラム内容は、当面は「研修期間と場面」のみを記述し、将来的にはブループリントを提出する。
・プログラムを変更する場合には、「申請内容変更届出書」をダウンロードして学会事務局に申請し、これを学会が審査する。

その他の解釈

◆ プログラム認定期間について
・プログラム認定の期間は3年とする。

◆ 学会認定後期研修プログラム間での移籍について
後期研修の途中でのプログラムの移籍は、原則として認められないが、以下の条件に合う場合は、学会の承認の後、それを認めることとする。
(1) 研修プログラムが廃止された場合
(2) 研修プログラムの認定が更新されなかった場合
(3) 研修医にやむを得ない理由がある場合
なお、この場合は、研修医、前研修プログラム責任者、新研修プログラム責任者の連名で学会に「移籍届出書」を提出すること。

◆ プログラムの中断について
 以下の場合は、プログラムを中断し、のちに、そのプログラムへの復帰を許可する。
  (1) 病気
  (2) 産休(施設が定める期間)
  (3) 育児休(施設が定める期間)
  (4) その他の理由(家族の問題など)
 プログラムを中断する場合は、その研修プログラム責任者は学会に「中断届出書」を提出し、学会の許可が必要となる。この場合、事後に許可する場合もある。
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